事業報告書等の作成・承認の流れ
毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書等を作成する。
事業報告書等について、監事の監査を受ける。
監事の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受ける。
理事は、理事会で承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出する。
理事は、社員総会の招集の通知に際して、社員に対し理事会の承認を受けた事業報告書等を提供する。
事業報告書等のうち、貸借対照表及び損益計算書は社員総会の承認を受ける。貸借対照表及び損益計算書以外の事業報告書等の内容は社員総会に報告する。
事業報告書等及び監事の監査報告書を、毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に提出する。
移転手続きは、新規開設と既存の廃止を同時に行うことになります。
手続きは・・
都道府県知事への定款(寄附行為)変更認可申請→認可→法務局への定款(寄附行為)変更の登記→登記の完了→保健所への新規診療所等の開設許可申請→許可→保健所への開設届と廃止届→厚生局への保健医療機関指定申請と廃止届(移転の距離が2km以内のときは遡及適用があります。)→保険診療開始
提出書類が相当な量になります。期間も概ね4か月かかります。計画調整や煩雑な書類が必要です。行政書士へ手続のご相談をお勧めいたします。
貴院はどれにあてはまりますか?下図で分かります。手続きが変わります。
主な料金体系
業務案内 | 手続き費用 |
医療法人設立 | 30万円 |
各種事業報告書 | 3万円 |
移転に伴う手続き(2キロ内移転) | 3万円 |
移転に伴う手続き(2キロ以上移転) | 10万円 |
予算書・事業計画書 | 5万円 |
定款(寄附行為)変更 | 3万円 |
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